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高血圧、脂質異常症、糖尿病で通院中の患者さんへ
特定疾患管理料から『生活習慣病管理料』への移行についての重要なお知らせ
いつも当院をご利用頂きありがとうございます。
厚生労働省により2年に1回、改定が行われる診療報酬ですが、令和6年(2024年) 6月1日から、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんに算定してきた『特定疾患管理料』を『生活習慣病管理料』へ移行して算定することとなりました。
『生活習慣病管理料』に移行することにより、患者さんお一人お一人の状態に合わせた療養計画を作成し、今まで以上に総合的で専門的な視点から治療管理を行うことになります。
当院では生活習慣病の予防と管理に力を入れており、医師による診察・投薬だけでなく、看護師による生活指導、栄養士による食事指導、リジュベKMSのトレーニングマシンを使った運動の推進など、KMSグループの連携による生活習慣病のトータルケアを目指しております。
この度の改定によって、患者さんには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。
≪自己負担額について≫
1)生活習慣管理料IIへ変更の場合、患者様の自己負担額はこれまでとほぼ変わりません。
※ただし、これまで通り検査料金は別途費用がかかります。
2)生活習慣管理料Iへ変更の場合、月々の自己負担額は500円から1,000円前後増加します。
※ただし、検査料金は含まれており別途費用はかかりません。
1)と2)のどちらの選択が適しているかは、患者さんの病状により医師が判断いたします。